事務局として依頼し、ご指導いただいている税理士の方に
教えていただきました。 以下
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TEAM GOGO!は法人税法上「人格のない社団等」に該当し、
募金については収益事業に該当しないことから、法人税の課税対象とはなりませんが、
相続税法第66条の規定により贈与税の課税対象となります。
ただし、贈与税の基礎控除である110万円以上の募金した個人がいないのであれば、
納付すべき贈与税は発生しません。
また、法人からの贈与(募金)は相続税法第21条の3により非課税となります。
グッズ売上金については、今回の活動が単発的なものであり、募金活動の一環として
行われているものでもあることから、収益事業には該当しないと考えられます。
この点については、所轄税務署と協議の上対処いたします。
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